☆登校指導を教師にやらせるな

登校指導を、教師にやらせてはならない。

なぜなら、時間外だからである。

教師の勤務時間を無視した命令は、違法だ。

教師には、超勤4項目というしくみがあり、時間外勤務を命令することもできる。

しかし、登校指導は、これに当てはまらない。

文部科学省のホームページには、以下のようにある。

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  1. 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとすること。
    • イ 校外実習その他生徒の実習に関する業務
    • ロ 修学旅行その他学校の行事に関する業務
    • ハ 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
    • ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

 現行制度上では、超勤4項目以外の勤務時間外の業務は、超勤4項目の変更をしない限り、業務内容の内容にかかわらず、教員の自発的行為として整理せざるをえない。
 このため、勤務時間外で超勤4項目に該当しないような教職員の自発的行為に対しては、公費支給はなじまない。また、公務遂行性が無いことから公務災害補償の対象とならないため、別途、必要に応じて事故等に備えた保険が必要。

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職務にあたらないため、公務災害補償の対象にもならないという。

「自発的行為」としてやるのは、OK。でも、何かあっても責任は本人が負う。

そんなことを「命令風」にやらせているのが現状である。

登校指導は、違法だ。

自分を守るためにも、教師は賢くならねばならない。

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